国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第十条
(意見の聴取の期日における審理の公開)
平成二十一年総務省令第二十九号
退職手当管理機関は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、退職手当管理機関は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。