日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第十条

(借入金の認可の申請)

平成二十一年厚生労働省令第百六十六号

機構は、法第四十三条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入金の借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第10条

(借入金の認可の申請)

日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)

第10条 (借入金の認可の申請)

機構は、法第43条第1項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入金の借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

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