中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成二十一年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項の規定に基づく書面の保存とする。