輸出者等遵守基準を定める省令
平成二十一年経済産業省令第六十号
第一条
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五十五条の十第一項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。 一 輸出者等(法第五十五条の十第一項の輸出者等をいう。次号及び第三条において同じ。)が遵守すべき基準 二 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第四十八条第一項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準
第二条
特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。
第三条
輸出者等が個人である場合にあっては、第一条第一号ロ中「輸出等(法第五十五条の十第一項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認」とあるのは「の確認」と、「高めるための手続を定め、当該手続に従って」とあるのは「高めるための情報を入手し、」と読み替えるものとし、第一条第一号イ、第二号イからハまで及びヘからチまでの規定は、適用しない。
第四条
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第八項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第一条第二号イからリまでの規定は、適用しない。