輸出者等遵守基準を定める省令 第二条

平成二十一年経済産業省令第六十号

特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。

第2条

輸出者等遵守基準を定める省令の全文・目次(平成二十一年経済産業省令第六十号)

第2条

特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)輸出者等遵守基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第2条 | 輸出者等遵守基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ