エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令 第15条

(建築物調査業務規程の記載事項)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五号)

第15条 (建築物調査業務規程の記載事項)

法第76条の10において読み替えて準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一建築物調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二事業所の所在地及びその事業所が建築物調査の業務を行う区域に関する事項 三建築物調査の業務を行う場所に関する事項 四建築物調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 五法第76条第2項の規定による書面の交付に関する事項 六建築物調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項 七建築物調査を実施する調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 八建築物調査を実施する調査員、建築物調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項 九建築物調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 十建築物調査の申請書その他建築物調査に関する書類の保存に関する事項 十一財務諸表等(法第76条の10において準用する法第47条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十二建築物調査の業務に関する公正の確保に関する事項 十三前各号に掲げるもののほか、建築物調査の業務に関し必要な事項