汚染土壌処理業に関する省令 第3条
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第3条
法第22条第2項第5号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地 二他に法第22条第1項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日) 三汚染土壌の処理の方法 四セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法 五自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、土木構造物の種類 六汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量 七申請者が法第22条第3項第2号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第14条第1項第8号及び第16条第1項第10号において同じ。) 八申請者が法人である場合には、法第22条第3項第2号ホに規定する役員の氏名及び住所 九申請者に令第6条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 十再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
2 法第27条の5の協議をしようとする国等は、法第22条第2項第1号から第4号までに掲げる事項並びに前項第1号から第6号まで及び第10号に掲げる事項を記載した協議書を提出しなければならない。
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