汚染土壌処理業に関する省令 第18条
(光ディスクによる手続)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第18条 (光ディスクによる手続)
第2条第1項、第8条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項及び第17条第2項の規定による申請書、第11条第1項及び第12条第1項の規定による届出書並びに第13条第3項の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
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