猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第七条

(改善の勧告)

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

国家公安委員会は、指定法人等の財産の状況又はその講習事務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第7条

(改善の勧告)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)

第7条 (改善の勧告)

国家公安委員会は、指定法人等の財産の状況又はその講習事務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。