猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第三条

(名称等の公示)

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

第3条

(名称等の公示)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)

第3条 (名称等の公示)

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。