猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第九条
(電磁的記録媒体による手続)
平成二十一年国家公安委員会規則第十一号
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第一号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書第二条第一項 二 定款又はこれに準ずるもの第二条第二項 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第二条第二項 四 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面第二条第二項 五 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面第二条第二項 六 資産の総額及び種類を記載した書面第二条第二項 七 事業計画及び収支予算第五条第一項 八 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第五条第二項