猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第二条

(指定の申請)

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 四 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第2条

(指定の申請)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)

第2条 (指定の申請)

指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 四 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

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