猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第六条

(解任の勧告)

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。

第6条

(解任の勧告)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)

第6条 (解任の勧告)

国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。