猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第四条

(名称等の変更)

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 指定法人等は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

第4条

(名称等の変更)

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)

第4条 (名称等の変更)

指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 指定法人等は、第2条第2項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。