会計検査院退職手当審査会規則 第六条
(議事)
平成二十一年会計検査院規則第三号
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
会計検査院退職手当審査会規則の全文・目次(平成二十一年会計検査院規則第三号)
第6条 (議事)
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。