会計検査院退職手当審査会規則 第四条
(委員の任期等)
平成二十一年会計検査院規則第三号
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
会計検査院退職手当審査会規則の全文・目次(平成二十一年会計検査院規則第三号)
第4条 (委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。