エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第3条

(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百八十三号)

第3条 (指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

法第8条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一農業協同組合法 二水産業協同組合法 三中小企業等協同組合法 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号) 五信用金庫法(昭和二十六年法律第238号) 六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号) 七労働金庫法(昭和二十八年法律第227号) 八銀行法(昭和五十六年法律第59号) 九農林中央金庫法(平成十三年法律第93号) 十株式会社日本政策金融公庫法 十一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号) 十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第85号) 十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律