エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 第2条
(指定金融機関の範囲)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第百八十三号)
第2条 (指定金融機関の範囲)
法第8条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一銀行 二長期信用銀行 三信用金庫及び信用金庫連合会 四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会 五労働金庫及び労働金庫連合会 六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。) 七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。) 八農林中央金庫 九株式会社商工組合中央金庫 十株式会社日本政策投資銀行
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →