過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第四条
(合併後の過疎地域の市町村及び当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村に係る特例)
平成二十二年総務省令第四十九号
第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものについて、当該区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第一項各号に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額が第二条第一項の規定により算定した額を超えるときは、当該市町村の法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該合計した額とする。
2 財政力指数が〇・五六以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。