脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第二条

(木材製造高度化計画の認定の申請)

平成二十二年農林水産省令第五十一号

法第十七条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 法第十七条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面 四 法第十七条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類

第2条

(木材製造高度化計画の認定の申請)

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年農林水産省令第五十一号)

第2条 (木材製造高度化計画の認定の申請)

法第17条第1項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 法第17条第2項第3号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面 四 法第17条第2項第4号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類