エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第8条

(事業報告書等の提出)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十八号)

第8条 (事業報告書等の提出)

需要開拓支援法人は、法第23条第2項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。

2 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。