エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第2条
(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十八号)
第2条 (需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
法第18条第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。
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