エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第11条

(帳簿の備付け等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十八号)

第11条 (帳簿の備付け等)

法第26条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第20条第1号のリース保険契約について、次に掲げる事項 二法第20条第1号のリース保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ需要開拓支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 需要開拓支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第16条第1号において同じ。)を、需要開拓支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。