人事院規則九―九七(超過勤務手当) 第三条

(雑則)

平成二十二年人事院規則九―九七―一

この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

第3条

(雑則)

人事院規則九―九七(超過勤務手当)の全文・目次(平成二十二年人事院規則九―九七―一)

第3条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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