非訟事件手続法 第二条

(最高裁判所規則)

平成二十三年法律第五十一号

この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第2条

(最高裁判所規則)

非訟事件手続法の全文・目次(平成二十三年法律第五十一号)

第2条 (最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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