平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第一条

(趣旨)

平成二十三年法律第百七号

この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第1条 (趣旨)

この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。

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