平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三条

(定義)

平成二十三年法律第百七号

この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この法律において「施設入所等子ども」とは、次に掲げる子どもをいう。 一 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この号及び次号において「旧児童福祉法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により旧児童福祉法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている子ども(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。) 二 旧児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは旧児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設若しくは旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設(以下この号において「知的障害児施設等」という。)に入所している子ども又は同項第三号若しくは旧児童福祉法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、旧児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設、旧児童福祉法第四十三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは旧児童福祉法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下この号において「乳児院等」という。)に入所している子ども(当該知的障害児施設等及び乳児院等(以下「児童福祉施設」という。)に通う者並びに内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く。) 三 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この号において「旧自立支援法」という。)第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは附則第二十一条第一項の規定により介護給付費等(旧自立支援法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(旧自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)、旧自立支援法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧自立支援法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは旧自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設等」という。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している子ども(当該旧身体障害者更生援護施設等に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。) 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)附則第四条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

第3条

(定義)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第3条 (定義)

この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この法律において「施設入所等子ども」とは、次に掲げる子どもをいう。 一 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号。以下この号及び次号において「旧児童福祉法」という。)第27条第1項第3号の規定により旧児童福祉法第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は旧児童福祉法第6条の3第1項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている子ども(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。) 二 旧児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは旧児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設若しくは旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設(以下この号において「知的障害児施設等」という。)に入所している子ども又は同項第3号若しくは旧児童福祉法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第37条に規定する乳児院、旧児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、旧児童福祉法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは旧児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設(以下この号において「乳児院等」という。)に入所している子ども(当該知的障害児施設等及び乳児院等(以下「児童福祉施設」という。)に通う者並びに内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く。) 三 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第51号)第1条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第123号。以下この号において「旧自立支援法」という。)第29条第1項、第30条第1項若しくは附則第21条第1項の規定により介護給付費等(旧自立支援法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(旧自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)、旧自立支援法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは旧自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設等」という。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している子ども(当該旧身体障害者更生援護施設等に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。) 四 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第1項第4号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第52号)附則第4条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

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