平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十二条

(児童育成事業の特例)

平成二十三年法律第百七号

この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当」とする。

第22条

(児童育成事業の特例)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第22条 (児童育成事業の特例)

この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第107号)による子ども手当」とする。

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