平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十条

(受給資格者における旧児童手当法の適用)

平成二十三年法律第百七号

一般受給資格者のうち旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(旧児童手当法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(旧児童手当法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。

2 一般受給資格者のうち旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに旧児童手当法附則第七条第八項の規定を適用する。

3 特定一般受給資格者(第四条第三項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第二号に掲げる者に該当することとなる父母指定者としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する子ども手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち中学校修了前の子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。

4 特定一般受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者であるとしたならば同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに旧児童手当法附則第七条第八項の規定を適用する。

5 施設等受給資格者に支給する子ども手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条(第三項及び第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。

6 施設等受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち五千円に当該施設等受給資格者に係る三歳以上小学校修了前の子ども(特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項及び第三十条並びに旧児童手当法附則第七条第八項の規定を適用する。

7 公務員である施設等受給資格者に対する前二項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前二項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第二項及び児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項に規定する公務員でない者とみなす。

8 前各項の場合において、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第20条

(受給資格者における旧児童手当法の適用)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第20条 (受給資格者における旧児童手当法の適用)

一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。

2 一般受給資格者のうち旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者については、同条第2項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第1項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同条第1項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第3項並びに第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。

3 特定一般受給資格者(第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第2号に掲げる者に該当することとなる父母指定者としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する子ども手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち中学校修了前の子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。

4 特定一般受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者であるとしたならば同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第3項並びに第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。

5 施設等受給資格者に支給する子ども手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第3項及び第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。

6 施設等受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち五千円に当該施設等受給資格者に係る三歳以上小学校修了前の子ども(特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する旧児童手当法附則第7条第1項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。

7 公務員である施設等受給資格者に対する前二項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前二項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条第2項及び児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項に規定する公務員でない者とみなす。

8 前各項の場合において、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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