平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二条

(受給者の責務)

平成二十三年法律第百七号

子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。

第2条

(受給者の責務)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第2条 (受給者の責務)

子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。

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