平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第五条

(子ども手当の額)

平成二十三年法律第百七号

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

第5条

(子ども手当の額)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第5条 (子ども手当の額)

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

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