平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十五条

(公課の禁止)

平成二十三年法律第百七号

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

第15条

(公課の禁止)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第15条 (公課の禁止)

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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