平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十四条

(受給権の保護)

平成二十三年法律第百七号

子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第14条

(受給権の保護)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百七号)

第14条 (受給権の保護)

子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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