独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十一条

(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)

平成二十三年政令第百六十六号

雇用・能力開発機構は、廃止法附則第七条第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第一項において「収入総額」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「対象地方公共団体」という。)に次条第三項の規定により払戻しをした同条第一項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

第31条

(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第百六十六号)

第31条 (職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)

雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第1項において「収入総額」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第3条第7項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「対象地方公共団体」という。)に次条第3項の規定により払戻しをした同条第1項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第1項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。