独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十三条
平成二十三年政令第百六十六号
前二条の規定は、廃止法附則第八条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、前条第一項第一号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、同項第二号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十二条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第九号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額」とあるのは「廃止法附則第二条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した資産並びに同条第二項の規定により国が承継した資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した負債並びに同条第二項の規定により国が承継した負債の金額の合計額」と読み替えるものとする。