独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十五条
(勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置)
平成二十三年政令第百六十六号
平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における廃止法附則第十九条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の規定の適用については、同条中「、同項」とあるのは「(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。以下この条において「旧雇用・能力開発機構法」という。)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金の額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項」と、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」とあるのは「旧雇用・能力開発機構法」とする。