民間資金等活用事業推進会議令 第一条

(会長)

平成二十三年政令第百七十七号

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第1条

(会長)

民間資金等活用事業推進会議令の全文・目次(平成二十三年政令第百七十七号)

第1条 (会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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