民間資金等活用事業推進会議令 第三条

(雑則)

平成二十三年政令第百七十七号

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。

第3条

(雑則)

民間資金等活用事業推進会議令の全文・目次(平成二十三年政令第百七十七号)

第3条 (雑則)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民間資金等活用事業推進会議令の全文・目次ページへ →