東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 第一条
(施行期日)
平成二十三年政令第二百七十四号
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第二百七十四号)
第1条 (施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。