海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第4条
(指定の取消しができる場合)
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百八十八号)
第4条 (指定の取消しができる場合)
法第3条第5項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第1項の指定を受けた場合とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
(指定の取消しができる場合)
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百八十八号)
第4条 (指定の取消しができる場合)
法第3条第5項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第1項の指定を受けた場合とする。