沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第4条

(重要な財産の範囲)

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の全文・目次(平成二十三年内閣府令第五十九号)

第4条 (重要な財産の範囲)

法第11条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。