衛星一般放送に関する送信の標準方式 第1条
(目的)
衛星一般放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十四号)
第1条 (目的)
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第132号。以下「法」という。)第136条第1項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
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