出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十三年法務省令第四十三号

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

第1条

(施行期日)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)

第1条 (施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第12条(第7項を除く。)、第13条、第20条(第9項を除く。)及び附則第15条(同条第2項中改正法附則第16条第2項の規定により改正法施行日において同条第1項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

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