出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二十一条

(改正法附則第二十八条第三項の申請等)

平成二十三年法務省令第四十三号

改正法附則第二十八条第三項の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、旅券及び改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3 十六歳に満たない特別永住者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

4 整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

第21条

(改正法附則第二十八条第三項の申請等)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)

第21条 (改正法附則第二十八条第三項の申請等)

改正法附則第28条第3項の規定による申請は、別記第16号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、旅券及び改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3 十六歳に満たない特別永住者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

4 整備及び経過措置政令第23条第1項において準用する整備及び経過措置政令第22条第1項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第2項の規定により提示された旅券とする。

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