出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二十三条

(改正法附則第三十条第一項の届出)

平成二十三年法務省令第四十三号

改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

第23条

(改正法附則第三十条第一項の届出)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)

第23条 (改正法附則第三十条第一項の届出)

改正法附則第30条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第31条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第18号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。