出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十九条
(退去強制手続の規定の準用)
平成二十三年法務省令第四十三号
入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、改正法附則第二十四条第一項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(退去強制手続の規定の準用)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)
第19条 (退去強制手続の規定の準用)
入管法施行規則第30条から第50条までの規定は、改正法附則第24条第1項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。