出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十二条
(改正法附則第十三条第一項の申請等)
平成二十三年法務省令第四十三号
改正法附則第十三条第一項の規定による申請は、別記第二号様式による申請書一通及び写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。以下同じ。)一葉を提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書(入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。以下同じ。)を提示することができない予定中長期在留者(改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者をいう。以下同じ。)にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。) 三 入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
3 改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)に十六歳に満たない予定中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
4 改正法附則第十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの 二 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
5 改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイからハまでに掲げる者が、予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該予定中長期在留者又は改正法附則第十三条第三項の規定により当該予定中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、同項の規定により当該予定中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。 二 前号に規定する場合のほか、予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第十三条第一項の規定による申請をすることができない場合において、当該予定中長期在留者の親族(当該予定中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該予定中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。
6 改正法附則第十三条(第六項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
7 改正法附則第十三条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第六項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。