出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十五条

(改正法附則第十六条第一項の申請等)

平成二十三年法務省令第四十三号

改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

3 十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4 改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。

第15条

(改正法附則第十六条第一項の申請等)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)

第15条 (改正法附則第十六条第一項の申請等)

改正法附則第16条第1項の規定による申請は、別記第4号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

3 十六歳に満たない中長期在留者について第1項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4 改正法附則第16条第2項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第3項の規定により交付する在留カードに係る入管法第19条の4第3項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第3条第1項及び第7条第1項とする。