出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十八条

(在留資格の取消の規定の準用)

平成二十三年法務省令第四十三号

入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、改正法附則第二十三条第一項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

第18条

(在留資格の取消の規定の準用)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十三号)

第18条 (在留資格の取消の規定の準用)

入管法施行規則第25条の2から第25条の14までの規定は、改正法附則第23条第1項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第25条の13第1項中「別記第37号の十六様式(同条第7項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第37号の十七様式)」とあるのは、「別記第37号の十七様式」と読み替えるものとする。

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