財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第一条

(総則)

平成二十三年財務省令第四十九号

財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(総則)

財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令の全文・目次(平成二十三年財務省令第四十九号)

第1条 (総則)

財政投融資特別会計における金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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